自動車を相続により取得する場合、旧所有者が死亡している証明や、財産を適法に相続している証明が必要となります。
また、旧所有者が死亡しているため、譲渡証明書や旧所有者の印鑑証明等は不要となります。
必要となる書類
通常の名義変更と異なり、以下の書類が必要となります。
- ナンバープレート (変更がある場合)
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート第1号様式
- 手数料納付書
- 500円の登録印紙
- 印鑑証明書(新所有者の物)
- 実印または委任状(新所有者の物)
- 車庫証明(新所有者の物)
- 戸籍謄本(亡くなった旧所有者の物)
- 遺産分割協議書
3.4.5に関しては、陸運局にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
注意事項
- 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の相続
- 押印はすべて実印でする必要があります。 訂正個所にも実印での訂正印が必要です。
- 書類の有効期限は、印鑑証明・戸籍謄本が3カ月以内、車庫証明が1カ月以内となっております。
- 戸籍謄本が取れない場合は除籍簿となります。
- 戸籍謄本は旧所有者の死亡が確認できることが必要です。
- 戸籍謄本・除籍簿により相続人全員が確認できる必要があります。
- 車検書上の使用の本拠地が移動しない場合には車庫証明は不要となります。
- ナンバープレートが変更になる場合には封印する必要があります、陸運支局に車ごと持ち込んで下さい。
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