車庫証明とは、車庫の住所地を管轄する警察署が発行する証明書で、名義変更や住所変更などの手続きをする際に陸運局で必要となります。
不動産屋や管理人が発行する物も車庫証明と呼ばれる事もありますが、こちらは正確には「使用承諾書」であり別物です。

車庫の住所地を管轄する警察署での手続きとなります。交番や派出所、駐在所では受け付けておりません。

※ 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の車庫証明取得

車検証の再発行(再交付)で必要となる書類

  1. 車庫証明申請書
  2. 都道府県証紙
  3. 使用承諾書(車庫が賃貸の場合)
  4. 自認書(車庫が本人所有の場合)
  5. 配置図
  6. 所在図

書類はすべて警察署で入手できます。3~6はご自身で雛形を用意しても問題ありません。
3.に関しては車庫貸主が発行します。

注意事項

  • 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の車庫証明
  • 押印はすべて認印で結構ですが、シャチハタは不可です。訂正個所にも認印での訂正印が必要です。

代行手続きのご案内

運輸局の手続き後のナンバープレートが「神戸」「大阪」「なにわ」となるお手続きは、代行手続きが可能です。
詳しくは代行手続きのページをご参照下さい。