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本店所在地

■ 本店所在地

法務局の登記簿に記載された会社の所在地住所のことを、本店所在地と呼びます。

個人に置き換えると、住民票とそこに記載された住所となります。

株式会社の本店所在地は法務局に登録されますので、変更する場合には法務局に申請をして登記されている本店所在地を変更しなくてはいけません。。

本店所在地の変更には法務局での手数料が同一法務局の管轄内なら3万円、管轄外なら6万円かかります。

また、株主総会や取締役会での決議が必要となり、議事録を作成しなければなりません。

したがって、移動の可能性が少ない場所を本店所在地にした方が良いでしょう。

■ 本店所在地の表記方法

本店所在地を登記する際には、省略をしない正確な記述が求められます。

これは丁目番地を「5−20−27」との記述では不可となり、「5丁目20番27号」といった記述が求められるということです。

現在、市町村合併が進められ住所表記が変更されていることが多くあります。

賃貸借契約書も貸し主が変更前の旧表記、省略表記のまま記載されている場合も多く見受けられます。

設立の際には必ず管轄する市区町村役場に問い合わせ、正確な表記を調べましょう。

■ 本店所在地の制限

本店所在地となる場所や物件は所有物でも賃貸でも特に制限はありません。

賃貸物件の場合でも定款の認証や会社の登記で賃貸契約書などの提出を求められることは有りません。
が、のちのちのトラブルを回避するためにも貸し主の了承が不可欠になります。

また、公営住宅など公的な賃貸物件の場合、物件の使用条件に色々と制限がありますので事前に十分調べてください。

本店所在地を置く都道府県、市区町村などの自治体によっては新規事業を始める人などに対して、補助金や助成金を出しているところがあります。

一度、自治体のwebサイトなどで補助金や助成金を調べ、充実度で選ぶのも一つの手です。