事業目的
■ 事業目的
事業目的とは、会社はどういった内容の事業で収益活動を行なうのかということです。
簡単に言えば「何をして儲けようとする会社なのか」ということです。
株式会社は定款に記載された事業目的の範囲でのみ商売を行えるわけです。
しかし、定款に事業目的を記載したからといって、必ずその商売をしていなければいけないということはありません。
会社を設立するときに、開業して実際に行なう事業だけを記載した場合、数年経って事業を拡大することになれば定款の変更が必要になり、手間や手数料がかかります。
そう言ったことを避けるためにも、まず設立の段階で軸となる事業を考え、そして関連する事業を盛り込むのがよいでしょう。
■ 事業目的の制限
事業目的の内容に一貫性、関連性は求められていません。
たとえば、産業廃棄物処理業と焼肉店経営と服飾品輸入業が並んでいても法的には問題はありません。
しかし、事業目的はなんでも無制限に定款に記載できるわけではなく一定の条件が課せられています。
具体的には「明確性」 「具体性」 「営利性」 「適法性」の4つが求められます。
適法性には法律に触れていないかといった基準がありますが、他の3つには明確な基準は設けられていません
このあたりのことを法務局の担当者に聞いたところ「業界の専門用語はあまり好ましくなく、広辞苑や現代用語の基礎知識などに収録されている言葉であれば問題がない。」といった回答を得たことがありますので、参考にしてみてください。
現在ではあまり厳格に判断はされていないのですが、念のため前例にならって記載するか、法務局の無料相談を利用するのがよいでしょう。





