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商号のルール

■ 商号

商号とは会社の名前にあたるものです。

法律や法務局などの役所では、会社の名前は一般的に「商号」と呼ばれます。

平成18年5月に新しく施行された新会社法では「同一住所で類似する商号」は使えないと定められています。

これは逆の見方をすると、同一の住所に類似する商号がない限りその商号は問題なく使用できるということです。

これにより事実上、商号がかぶって使えないということは無くなりました。

■ 商号のルール

商号にはルールがあり、どんな名前でも付けられるというわけではありません。

次のルールの枠内でしか商号を付けることは出来ません。

■ 商号の「前又は後」に必ず株式会社を入れる

一般的に前株や後株と呼ばれているものです。
前に付けても、後に付けても法律的な違いはありません。

■ 使用できる文字が決まっている

漢字、ひらがな、カタカナ、英字(大文字、小文字)、アラビア数字(0〜9)
符号(「&」「`」「、」「-」「.」「・」)が使用可能となっています。
スペースはアルファベットを区切る場合にのみ使用できます。

株式会社の文字以外は英字のみや数字のみでもかまいません。
例: 株式会社THREE SEVEN、777株式会社 など。

■ 会社の一部分を指す言葉は使用不可

「支店」や「支部」等、会社の一部分を指す言葉は使用できません。

■ 「銀行」、「信託」は使用不可

銀行や信託の文字は実際に銀行業や信託業を行なっていなければ使えません。

■ 有名企業の名前は使用不可

「ソニー」や「トヨタ」など世間で広く知られた有名企業の名前は使うことが出来ません。

しかし、どれが有名企業でどこからは使用可能なのかといった明確な基準はありません

以上が商号を付けるうえでのルールとなります。

法務局では無料で類似商号調査をすることが出来ます。

現在では事実上、ルールの枠内であれば商号が使えないという事態はありませんが、商号の候補が決まったら会社を設立する予定の住所を管轄する法務局で商号の調査をするのもいいかもしれません。