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定款認証 電子定款

■ 定款認証

株式会社の定款は登記する前に公証役場にて認証を受ける必要があります。

この公証役場で認証を受ける際に、紙に書かれた定款を持ち込むと4万円の印紙を貼らなくてはいけません。

しかし、紙の定款ではなく電子定款で持ち込むと印紙を貼る必要がなく、印紙代の4万円が不要となります。

電子定款といっても、定款をただワープロソフトで作成してFDやCDに保存して持って行けばいいのではありません。

PDFというファイル形式で保存し、そこに実印の代わりとなる電子署名を入れ、法務省のオンライン申請システムを使い、公証人へと送信したうえで、公証人の元へ足を運ぶことになります。

これを個人で行うには設備投資に印紙代の4万円と同等以上の金額がかかってしまうため、現実的ではありません。

詳しくは会社設立 電子定款プランをご参照下さい。

■ 公証役場

定款の認証は会社の本店所在地のある都道府県の公証役場であればどこでも可能です。

公証役場で定款の認証を受けるときは、発起人全員で行くのが原則です。

発起人が複数人いる場合、平日に予定をあわせ全員で足を運ぶのは難しい物があります。

そこで行けない人がいる場合は、行けない人の委任状を用意することになります。

■ 当所ご依頼時の取扱

当所では電子定款で持ち込むため印紙代4万円は不要です。

定款認証後次の物を取得しお渡しいたします。

  • 認証済電子定款(フロッピー又はCD-ROM)
  • 同一性の証明付き定款(定款謄本、紙媒体)
  • 定款見本(紙媒体)