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自認書は車庫証明の取得時、申請者自身の持ち物の場合に必要になります。
車庫が賃貸や家族、本社名義など車庫の申請をする人以外の人の持ち物の場合は、自認書ではなく使用承諾書が必要となります。
使用承諾書の書き方はこちら

記入詳細

◆ 上段1行目の(土地・建物)のどちらか又は両方に○を入れる。
◆ 右下には申請者の住所氏名電話番号を記入し、認印を押印する

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